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相続人の確定

相続が発生した場合、まずは相続人を確定しなければなりません。

そのためには亡くなられた方(たとえばAさん)の幼少時からの戸籍が必要となります。Aさんの本籍地の役所へ行って(または郵送で)、相続登記などで使用する旨を伝えた上で、その役所にあるAさんの戸籍全部を請求しましょう。その際には、御自分がAさんの相続人であることを示す、御自分の戸籍及び身分証明書も持参して下さい。

もしAさんが転籍していたら、転籍元の役所でも同様の請求を行います。

これら相続人の調査・確定は、相続人御本人も出来ますが、手間と時間が掛かります。

戸籍の取得は司法書士が職権において行うことも出来ます。相続登記を依頼した司法書士に全て任せてしまうことも良い選択かもしれません。

今回のひとことは

リーガスタイル司法書士事務所

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司法書士松嶋新吾先生でした。

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