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遺言書があれば、法律の規定よりも遺言書が優先して適用されます。

相続人全員が合意すれば遺言書と異なる遺産分割も可能ですが、一人でも反対すれば、反対する人の持分については遺言書に反する協議はできません。

とは言え、遺言書に書いてあるからといって、遺留分を侵害する遺産分割は有効とはなりませんので、正確なお互いの権利を確認しておく必要があることは言うまでもありません。

ご自身が、大切な家族に遺言書を残す場合も同様です。遺言書としての体裁を備えていないと、その遺言書は法的には無効とされますし、先に書いたように遺留分を侵害した遺産分割を遺言書に書いても、侵害された人が同意しない限りその部分は無効です。

せっかく遺族のために残す遺言書なのですから、意味のないものにならないよう、やはり専門家に相談して作成するのが得策と言えるでしょう。

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